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すぎうら税理士事務所は、相続税・法人税・所得税をトータルでフォローする
資産税に強い税理士事務所です。

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よくある質問Q&A

相続が発生したらどうしたらいいの?

相続が発生すると、何からどうしていいのかわからないことが多いものです。 相続発生後の手続きは50種類以上もあるといわれ、非常に難解なものもあります。 また、期限が決められているものあり、迅速に手続きを行う必要があります。 大まかな流れは次のようになります。


  

※ 相続人調査確認、遺産調査、遺産分割協議書作成、遺産名義変更など煩雑で専門的な事項も多くあります。     弊所では信頼できる専門家ネットワークを通じて全ての手続きを親切・丁寧・スピーディに対応します!!
  お早めにご相談下さい。希望の方には、無料で相続手続きチェックシートをお配り致します。

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相続税ってどういう仕組みなの?

相続税は、相続が発生した場合に、遺産の額が相続税の基礎控除額を超えるときは、申告と納税が必要になります。この場合には、遺産を取得した人は、相続発生後10ヶ月以内に申告・納税をしなければいけません。
    基礎控除額 = 3000万円+600万円 × 法定相続人の数
※ 平成27年1月以降の相続は課税が強化され、お亡くなりになった方のうち20%以上の相続において相続税の申告が必要(申告により特例を適用し、納付額がゼロ円となる場合を含む。)となる見込みです。

なお、遺産の金額は相続税法上の評価額であり、土地や株式などの額の評価には複雑な計算と経験を要します。
まずは相続税の試算・シミュレーションをされてはいかがでしょうか? ⇒ 相続に関するサービスはこちら

計算事例

  <<法定相続人は配偶者と子2人で遺産の額が1億円の場合>>
     基礎控除(平成26年まで)= 3000万円 + 600万円 × 3人 = 4800万円 となり
     1億円(遺産総額)− 4800万円(基礎控除)= 5200万円(課税遺産総額)
      → 5200万円に対して相続税の申告が必要となり、税額は約310万円となります。
     ちなみに平成26年までの計算では同じ条件の方で税額は100万円ほどでしたので、
     課税対象者が大幅に増えただけではなく、既存の対象者もかなりの税負担増となります。
     お早めに対策を講ずる必要がありますので、ぜひ一度ご相談ください。

相続税がかからないのに申告は必要ってどういうこと?

遺産分割が確定していて条件に合えば、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例の適用が受けられます。
これらの特例を適用するためには必ず相続税の申告は必要ですが、納税額はゼロとなるケースも多いです。
平成27年からの改正で小規模宅地等の特例の拡充などが手当てされておりますので、申告期限までに必ず相続税の試算をされることをお勧め致します。
特例の適用条件や計算は複雑ですし、節税のためには2次相続まで考慮する必要がありますので、まずはご相談ください。
これらの特例を相続人さんの将来の生活プランにあわせて適用できるようにするのも大切な相続税対策となります。

すぎうら税理士事務所では、相続財産が金融資産や土地一筆など比較的評価がしやすい場合で、相続税額が特例適用後に0円となるケースには、通常の相続財産の0.5%程度という報酬基準よりもよりお値打ちな特別価格(10万円〜)で相続税申告その他相続手続きのお手伝いさせて頂いております!!


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大増税と呼ばれる平成27年からの相続税改正の内容を教えて

     

基礎控除の引き下げ

  改正前(平成26年まで):5000万円+1000万円×法定相続人の数
  現行(平成27年以降):3000万円+600万円×法定相続人の数
基礎控除は、相続税の申告が必要になるかどうかのボーダーラインです。遺産総額が基礎控除を超える場合には、相続税の申告が必要になります。
現状、名古屋での相続税申告割合は5%程度となっていますが、この改正により割合は大幅に増加し、20%程度には
なるのではないかと予想されます。
弊所では、生前対策としても、相続発生後の相続税申告が必要かどうかの確認のためにも、簡易シミュレーションを行っております。 ⇒ 申告が必要かどうかの判定を希望される方はこちら

相続税率の引き上げ

税率構造も見直しされ、相続人1人あたりの相続財産6億円超は税率55%に引き上げとなりました。
生前対策や特例活用などにより遺産の評価額を下げることにより、低税率を適用させることも出来ます。
弊所では、生前からの様々な節税策を提案させて頂きます。

      

 ☆ 相続税改正にあたり無料相続相談を開催しております!! こちらもご覧ください。☆
  

相続対策ってどういうもの?

相続対策は、
  まず、  @ 相続対策として相続税額を減額する相続税額対策!
  次に、  A 納税額を見積もり納税資金を確保する納税資金対策!
  最後に、 B 税負担の軽減とスムーズな遺産分割を目指す遺産分割対策!

法人の経営をされている方は、相続税対策と同時に事業承継対策も進める必要があります。
これらの対策は、中期的に、そして長期的に進めていくべきであり、計画プランは千差万別です。
弊所では今すべき対策から今後検討していくべき対策など適切なアドバイスを致します。
まずは相続税の試算・シミュレーションをされてはいかがでしょうか? ⇒ 相続のご相談・試算申し込みはこちら

         

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※記載されていない地域のお客様からも多数ご依頼いただいております。
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